時間外・休日労働に関する協定書

協定する事項

「時間外または休日の労働をさせる必要のある具体的事由」
業務の種類別に具体的事由を記入します。
例:「機械設備などの修繕、備え付け、メンテナンス」「臨時の受注、納期変更」「月末の決算事務」「顧客からの緊急の要請」「受注・請求・集金・営業等の繁忙」「江綿の人手不足に対処」など。
特別条項付きの労使協定を労働基準監督署に届出るときは、36協定の所定様式の該当欄にその概要を( )書きするか、所定欄に「別紙のとおり」と記載し、概要(時間、期間、回数など)を書いた別紙を添付します。
「業務の種類」
時間外労働または休日労働をさせる必要な業務を具体的に記入します。「製造業務」「総務」など漠然としたものでなく、細分化して記入します。
例:「経理事務」「人事」「営業」「機会組立」「製品管理」「外勤販売」など
事業場外労働の対象業務については、他の業務と区別して記入し、労働基準法第36条ただし書き*の健康上特に有害な業務について協定した場合には、その業務を他の業務と区別して記入します。

*労働基準法施行規則
第十八条  法第三十六条第一項 ただし書の規定による労働時間の延長が二時間を超えてはならない業務は、次のものとする。
一  多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
二  多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
三  ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
四  土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
五  異常気圧下における業務
六  削岩機、鋲打機等の使用によつて身体に著しい振動を与える業務
七  重量物の取扱い等重激なる業務
八  ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
九  鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務
十  前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務

医療機関で36協定を締結する場合は、「三  ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務」すなわち放射線技師の業務と人数を別に記載しなければならない場合もありそうです。

 

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