働き方改革推進支援助成金テレワークコース

新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース

以下のように発表されました。
<令和2年4月28日より助成対象を見直しました!>
令和2年2月17日以降の取組について
・ 受け入れている派遣労働者がテレワークを行う場合も対象とします。
・ パソコンやルーター等のレンタル・リースの費用(※)も対象とします。
※ 事業の実施期間内(5月31日まで)の経費であり、かつ、同日までに支出されたものに限る。

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交付の対象及び補助率

この助成金は、中小企業事業主が、テレワーク用通信機器の導入・運 用、就業規則・労使協定等の作成・変更、労務管理担当者に対する研修、労 働者に対する研修、周知・啓発、外部専門家によるコンサルティングの事業 (以下「改善事業」という。)を実施するために必要な経費のうち、助成金 交付の対象として第2項で定める経費(以下「助成対象経費」という。)について、予算の範囲内で助成金を交付する。なお、予算を超過する恐れがあ る場合、交付決定を行わない場合があるとのこと。

2 助成対象経費は、前項に掲げる改善事業を実施するために必要な経費のうち、謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、備品費、機械装 置等購入費及び委託費とする。

3 中小企業事業主は、事業実施期間において、その雇用する労働者1人以上に、在宅またはサテライトオフィスにおいて就業するテレワ ークを実施させること。

4 補助率および1企業当たりの上限額は、下のとおりとする。

補助率 1企業当たり の上限額 1/2 100 万円

助成の対象になる事業主は?

○ 新型コロナウイルス感染症対策としてテレワーク(※1)を新規(※2)で導入する中小企業事業主
※1 労働者及び派遣社員(4/28から認められました)が自宅もしくは本来出社するオフィスよりも近いサテライトオフィスでテレワークをする場合に助成されます。以下については、助成対象外です。
・オンライン診療、オンライン授業等、顧客や患者に対して在宅にいながらサービスを提供するための措置
・本社、支社間でのTV会議等の出張を軽減するための措置
※2 試行的に導入している事業主も対象となります
○ 労働者災害補償保険(以下、労災保険)の適用中小企業事業主であること
労働者を雇用し、労災保険料の支払いをしている事業主であって、かつ、「労働者がテレワークをできるようにすること」にかかる部分のみ*が本助成の対象です。労災保険が成立し、労災保険料等の支払いがなされていることを確認するため、交付申請時には直近の労働保険料概算申告書等の添付が必要です。
*4/28から派遣社員も助成の対象になりました。

助成対象となる「テレワーク用通信機器」とは?

1)基本的な考え方

○ 申請対象なるのは、在宅やサテライトオフィスでテレワークするための「必要性」「専用性」を満たしている場合です。この基準で2 月17 日以降に導入されたものを使ってテレワークを実施された場合は申請ができます。

必要性:テレワーク実施のために必ず必要で、それがないとテレワークはできない
専用性:テレワークのために利用する機器・サービスであって、通常のオフィス内での業務には利用できない・利用しないことが「原則」

○ 上記の条件を満たしてない場合は対象になりません。
○ ソフトウェアやクラウドサービスの場合は、必要性、専用性を満たしているのか、システム構成図等を申請書に添付して条件を満たしていることがわかるようにしてください。

2)パソコン・タブレット・スマートフォンについて

○ パソコンやタブレット、スマホはレンタル・リース費用は助成対象になりました(4/28より)。購入費用は助成の対象になりません。
○ シンクライアント端末は購入費用も助成金支給対象です。シンクライアント端末とは、端末では必要最小限の処理しかできず、ほとんどの処理をサーバ側で行う構成で使うことを前提にしている端末で、端末内にはデータを保持することができません。従って、デスクトップ仮想化サービスなどの情報処理システムとセットで利用します。

3)プリンター、WiFiルータ、パソコン等用のモニターとして用いるテレビについて

○ 在宅勤務の際に利用するプリンター、Wifi ルータ、モニター代替としてのテレビ等についても、一般的に汎用的なものであり、対象としては認められません。

4)テレワーク用の机・椅子などの家具について

○ 机や椅子などの家具は、汎用性がありますから、本助成の対象ではありません。

5)サテライトオフィスの利用料について

○ 共用型サテライトオフィスの利用料は対象になりますが、自社で専用型サテライトを設置する場合の不動産の賃借料は対象とはなりません。また、助成を申請する場合は、本来出社するオフィスよりも通勤時間が短縮される等、労働者にメリットがあることが必要です。出張等業務上の都合による外出ではなく、労働者にとってメリットのある通勤時間・移動時間の短縮がなされることを確認し、申請してください。

6)クラウドサービスの利用料・保守料等の利用料金について

○ 継続したサービスの契約料等の支払いについては、2 月17 日以降のサービスの提供が された日から、 ① サービスの提供が終わる日まで ② 支給申請の日まで ③ 5 月31 日まで のうち、最も早い日までです。
○ 助成金交付申請書の「所要額の内訳」には、上記の条件に当てはまる期間に係る料金のみを記載してください。

7)ライセンス料等、個人に割り当てられるものについて

○ 対象となる労働者がテレワークを実施する際は、その労働者の人数分のみの費用が助成されます。
○ 経営者がテレワークするためのものについては助成の対象外です。

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