パートタイマーの育児休業と支給申請の時効

育児休業給付金の申請には、支給要件があり、その一つに「育児休業を開始した日の前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が通算して12ヶ月以上あること」というのがあります。とある方の育児休業給付金の申請を進めていくと、何らかの理由で休業期間があり、その支給要件を満たせませんでした。休業の理由を確認すると、第1子の産後休業、育児休業期間であったことが分かり、第1子の育児休業給付金は受給していなかった事が判明しました。

雇用保険の給付金は2年の時効の期間内であれば、支給申請が可能です。今回は、第1子の育児休業給付金の手続きを先に遡及して申請し、後に第2子の申請手続きをすることになりました。

ただし、第2子に係る産前休業開始日の前日に、第1子に係る育児休業が終了する事になる為、第1子に係る育児休業給付についても、第2子に係る産前休業開始日の前日までの給付となります。

その方はもしかしたら、第1子をご出産される際、「私はパートタイマーだから育休は取れない。。」と思ってしまったのかもしれません。雇用保険に入っていれば、パートタイマーの方でも支給要件さえ満たせば育児休業給付金の申請はできます!(o^―^o)

 

 

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