雇用調整助成金の申請手続の更なる簡素化2

厚生労働省から新たにリーフレットが公開

前回のここと重複する部分もありますが、次のように雇用調整助成金申請方法が変更されるとのことです。

1.実際の休業手当額による助成額の算定

雇用調整助成金の助成額は、これまで「平均賃金額」を用いて算定していましたが、小規模事業主(従業員が概ね20人以下)は「実際に支払った休業手当額」により算定できるようになります。

2.休業等計画届の提出が不要に

申請手続の更なる簡略化のため、休業等計画届の提出を不要とし、支給申請のみの手続とします。

3.平均賃金額の算定方法の簡素化
  1. 「平均賃金額」を「源泉所得税」の納付書で算定できます平均賃金額の算定は、これまで「労働保険確定保険料申告書」を用いて算定していましたが、「源泉所得税」の納付書により算定できるようになります。
  2. 「所定労働日数」の算定方法を簡素化します
    年間所定労働日数は、これまで過去1年分の実績を用いて算出していましたが、休業実施前の任意の1か月分をもとに算定できるようになります。

詳細は、2020年5月19日に公表予定。

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