雇用調整助成金の生産指標比較方法が拡充

何回目だ、特例拡充

雇用調整助成金の特例拡充が「発出」されました。想定されるケースの最大公倍数を洗い出してないんだろうな。
それによると、従前の特例拡充
〇計画届を提出する月の前月と、その前年同月の生産指標を比較
〇事業所が設置後1年未満の場合は、計画届を提出する月の前月と、令和元年12月の生産指標を比較

1 計画届を提出する月の前月の生産指標と、その前々年同月の 生産指標との比較も可能
2 ➀計画届を提出する月の前月の生産指標と、②計画届を提出する月の前々月からさかのぼった1年間のうちの適当な1か月との比較も可能ただし、以下の要件のいずれも満たすことが必要です。
a 比較に用いる1か月はその期間を通して雇用保険被保険者を雇用している雇用保険適用事業所であること。
b 事業の開始期・立ち上げ期であることなどの理由により、前年同期、前々年同期の生産指標と比較出来ないまたは要件を満たさないこと。

対象外だった事業所も受給可能に

「この拡充により、これまで対象外だった以下のような場合も受給可能になります。」として
〇事業拡大を続けていたが、最近になって業績が落ち込んだ場合
〇令和2年1月以降に雇用保険適用事業所として設置された場合
があげられています。

よくあるQ&A

1Q.生産指標とは、売上げのみを指すのか。
A. 売上げのみならず、生産量(額)や販売量(額)をはじめ雇用の変動と密接に結びつく指標が含まれます。
2Q.今回の比較方法は、設置1年未満の事業所しか使えないのか。
A.雇用保険適用事業所として設置されて1年以上経過している場合でも、前年同月と比較して要件を満たさなかった場合はご活用いただけます。
3Q.休業の初日が3月中であったとしても、生産指標は5%以上下がっていれば良いのか。
A.休業の初日が3月中であった場合には、生産指標は10%以上減少している必要があります。

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