キャリアアップ助成金 正規雇用等転換コースとは
簡単にいうと、
1 非正規社員を6ヶ月以上雇用する
2 正社員に転換する
3 さらに正社員として6ヶ月雇用する
以上の3つを満たせば、支給申請が可能となります。詳細は以下のとおりです。
キャリアアップ助成金 正規雇用等転換コースは、正規雇用等に転換または直接雇用(以下「転換等」という)する制度を規定し、有期契約労働者等を正規雇用等に転換した場合などに助成されます。
①有期→正規:1人当たり40万円(30万円)
②有期→無期:1人当たり20万円(15万円)
③無期→正規:1人当たり20万円(15万円)*( )内は大企業の支給額
ただし、「1年度1事業所当たり15人まで(②は10人)」という限度があります。また、対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合、1人当たり①10万円、②5万円、③5万円が加算されます。*加算額は中小・大企業ともに同額。
平成26年3月1日から平成28年3月31日まで
①有期→正規:1人当たり40万円(30万円)→1人当たり50万円(40万円)
③無期→正規:一人当たり20万円(15万円)→1人当たり30万円(25万円)
*( )内は大企業の額
*①または③を実施する場合、助成上限人数(①~③合わせて1年度10人)を5人を限度として上乗せ
*派遣労働者を正規雇用で直接雇用する場合、1人当たり10万円(大企業も同額)加算(新規)
キャリアアップ助成金 正規雇用等転換コースの対象労働者
1 次の(1)から(4)までのいずれかに該当する労働者であること
(1) 支給対象事業主に雇用(有期労働契約に限る)される期間が通算して6か月以上(無期雇用に転換する場合は6か月以上3年未満)の有期契約労働者[(4)に該当する者を除く]
(2) 支給対象事業主に雇用される期間が6か月以上の無期雇用労働者[(4)に該当する者を除く]
(3) 同一の業務について6か月以上の期間継続して労働者派遣を受け入れている派遣先の事業所その他派遣就業場所 において当該同一の業務に従事している派遣労働者[無期雇用労働者として直接雇用される場合は、派遣元事業主で の雇用(有期労働契約に限る)される期間が通算して3年未満の者に限る]
(4) 有期実習型訓練を受講し、修了(総訓練時間数のうち、OFF-JT及びOJTの受講時間数が、支給対象と認められた訓練時間数のそれぞれ8割以上あること)した有期契約労働者等(「有期実習型訓練修了者」という。以下同じ)
2 正規雇用労働者として雇用することを前提として雇い入れられた労働者ではないこと。
3 正規雇用労働者または無期雇用労働者に転換または直接雇用される場合、当該転換または直接雇用の前日から起算して過去3年以内に、次の(1)または(2)に該当していること
(1) 正規雇用労働者に転換または直接雇用される場合、当該事業主の事業所において正規雇用労働者または短時間正社員として雇用されたことがない者
(2) 無期雇用労働者に転換または直接雇用される場合、当該事業主の事業所において正規雇用労働者、短時間正社員または無期雇用労働者として雇用されたことがない者
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