雇用調整助成金2

結局いくらもらえる?

実際の助成額算定書を見ればすぐに分かることなのですが、助成金を算定するのに用いる「平均賃金額」が休業手当で支給した平均賃金とは、全く別物なのがわかりにくいところかも。
記載例においても平均賃金額の算定には「(1)欄の賃金総額を、(2)欄の前年度1年間の1か月平均雇用保険被保険者数に(3)欄の前年度の年間所定労働日数を乗じて得た人日数で除して求めた額を記入する。」とあります。
要するに、前年度の雇用保険料を申告したときの賃金の総額を雇用保険に入ってる人と年間の労働日数で除して雇用保険に入ってる人の1日あたりの平均賃金を計算していることになります。

koyo_tyousei2

 

上限が8,330円とは

4月25日、厚生労働省は、特例措置を拡大する方針を発表し、助成率をさらに引き上げる拡充案が示されました。これにより、手当増額へと踏み切る企業を増やすのがねらいです。
①休業手当の支払率60%超の部分の助成率が10/10に
中小企業が解雇等を行わず雇用を維持し、賃金の60%を超えて休業手当を支給する場合、60%を超える部分にかかる助成率が特例的に10/10となります。
②一定条件を満たすと、休業手当全体の助成率が10/10に
自治体からの休業要請を受けた中小企業が、解雇等を行わず雇用を維持している場合で、かつ下記2つの要件を満たす場合には、休業手当全体の助成率が特例的に10/10となります。
労働者の休業に対して100%の休業手当を支払っていること
上限額(8,330円)以上の休業手当を支払っていること(支払率60%以上である場合にかぎる)
いずれも、4月8日以降の休業から適用となります。また教育訓練を行わせた場合も休業の場合と同様の適用が行われます。
(出典)新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大について(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11041.html

最大額受給のためには

中小企業に対する助成率が平珍賃金の60%までが9/10で60%を超える部分が10/10ですから全体としては
60/100×9/10+40/100×10/10=94/100
なんだ4%増えただけじゃないかというなかれ。
単純化していますが、支給の上限が8,330円ですから
8,330×100/94≒8,862(円)
昨年度の「平均賃金額」がこれを超えていて、4月から全日休業した場合、1月から3月(暦日で91日)各1月(暦の1月から3月)に
8,330/3×91=252,677(円)
以上を給与として支払った社員に対し休業した日に休業手当として8,330円以上を支払った場合、最大の受給が受けられるということになります(ふぅ)。

このエントリーをはてなブックマークに追加