平成26年10月1日から「教育訓練給付金」の給付内容が拡充されます。新しい制度では、 中長期的なキャリアアップを支援するため、厚生労働省が専門的・実践的な教育訓 練として指定した講座を受講した場合に、給付金の給付割合が引き上がります。
新しい制度の対象となる講座は、8月中旬から順次決定、公表されます。
現行の教育訓練給付制度の対象訓練は、10月1日以降も「一般教育訓練」として、現在の給付内容のまま利用できます。
[拡充対象となる講座]
次の1~3のうち、資格試験の受験率及び合格率、就職・在職率などの指定基準 を満たすものとして、厚生労働大臣が指定した講座(専門実践教育訓練※)が対象 となります。
1 業務独占資格・名称独占資格の取得を訓練目標とする養成施設の課程※1
[訓練期間は1年以上3年以内(職業能力開発局長の定める1年未満の養成課程を含む)]
対象となる業務独占資格※2
助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、 視能訓練士、言語聴覚士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、歯科衛生士、歯科 技工士、あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師、柔道整復師、美容師、理容師、 測量士、電気工事士、建築士、海技士、水先人、航空機操縦士、航空整備士
対象となる名称独占資格※3
保健師、調理師、栄養士、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、保育士、製菓 衛生師 等
※1 養成施設の課程とは、国や地方公共団体の指定などを受けて実施される課程で、 ➀訓練修了で公的資格を取得 ②公的資格試験の受験資格を取得 ③公的資格試験の一部免除 が可能になる課程
※2 資格を持たずに業務を行うことが法令で禁止されている資格
※3 資格がなくても業務を行うことはできるが、その名称の使用は法令で禁止されている資格
※4 必置資格(事業所などで管理監督者などとして有資格者の配置が義務づけられている資格)は、 上記※2及び※3の定義にある法令上の禁止規定がない場合にはこれらの資格に該当しないため、 新しい教育訓練給付制度の対象講座にはなりません
2 専門学校の職業実践専門課程[訓練期間は2年]
専修学校の専門課程のうち、企業などとの連携により、最新の実務知識などを身に付け られるよう教育課程を編成したものとして文部科学大臣が認定したもの
3 専門職大学院[訓練期間は2年または3年以内]
高度専門職業人の養成を目的とした課程
10月1日以降は「一般教育訓練」と「専門実践教育訓練」の2種類になります。
[拡充内容]
<10月1日からの支給内容>
一般教育訓練(現行の教育訓練) | 専門実践教育訓練 | |
---|---|---|
支給額 (受講者が支払った訓練 経費×右欄の割合) | 20% | 40% (受講修了日から1年以内に資格取得等 し、かつ、被保険者として雇用された 又は雇用されている場合等には20%を 追加支給) |
支給額の上限 | 10万円 | 32万円/年 (上記20%の追加支給を受けた場合にあっては48万円/年) |
支給期間 | 最長1年 | 原則2年 (資格につながる場合は最長3年) |
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