職場のストレスチェック

「全国労働衛生週間」は、労働者の健康管理や職場環境の改善など、労働衛生に関する国民の意識を高め、職場での自主的な活動を促して労働者の健康を確保することを目的に毎年実施されています。
10月1日〜7日を本週間、9月1日〜30日を準備期間として、それぞれの職場での安全衛生についての見回りやスローガン掲示、労働衛生に関する講習会・見学会の開催など、さまざまな取組が展開されます。
<スローガン>

「みんなで進める職場の改善心とからだの健康管理」

平成26年度のスローガンは、近年、過重労働による健康障害やメンタルヘルス不調などの健康問題が重要な課題となっていること、また労働者の健康確保の観点から健康診断の実施の徹底、健診結果に基づく事後措置などの適切な実施が重要となっていることから、労働者自身や管理監督者、産業保健スタッフが一丸となって健康管理を進め、労働者の健康が確保された職場の実現を目指すことを表しています。513点の応募作品の中から決定されたようです。
全国労働衛生週間(10月1日〜7日)に実施する事項
ア事業者または総括安全衛生管理者による職場巡視
イ労働衛生旗の掲揚及びスローガン等の掲示
ウ労働衛生に関する優良職場、功績者等の表彰
エ有害物の漏えい事故、酸素欠乏症等による事故等緊急時の災害を想定した実地訓練等の実施
オ労働衛生に関する講習会・見学会等の開催、作文・写真・標語等の掲示、その他労働衛生の意識高揚のための行事等の実施

厚労省パンフレットより

改正労働安全衛生法では

①化学物質管理の在り方の見直し(リスクアセスメントの義務付け等)
②ストレスチェック制度の創設(ストレスチェック及び面接指導の義務付け等)
③受動喫煙防止のための事業者及び事業場の実情に応じた適切な措置の努力義務化
④重大な労働災害を繰り返す企業に対し大臣が計画作成指示、勧告、公表を行う制度の創設
⑤外国に立地する機関も検査・検定機関として登録ができるような仕組みを整備
⑥規模の大きい工場等で建設物、機械等の設置等を行う場合の事前届出を廃止
⑦電動ファン付き呼吸用保護具を譲渡制限・型式検定の対象に追加

の内容が盛り込まれ、ストレスチェックに関しては平成27年12月までに施行される予定となっています。

ストレスチェックに関する厚労省の問答集より

(ストレスチェック)
Q3 全ての事業場が対象となるのでしょうか?
A3 ストレスチェックの実施が義務とされるのは、従業員数50人以上の事業場とされており、これは、産業医の選任義務が課されている事業場と同じ対象範囲です。なお、従業員数50人未満の事業場については、当分の間、ストレスチェックの実施が努力義務とされています。
Q4 従業員数50人未満の事業場について努力義務とされているのはなぜですか?
A4 従業員数50人未満の事業場では、産業医の選任義務が課されていないなど体制が整っておらず、かつ、事業場の規模が小さいため、ストレスチェックの結果等の取扱いに当たって、労働者のプライバシーに十分配慮した情報管理等を行うことについて懸念があるため、義務ではなく、努力義務としています。ただし、従業員数50人未満の事業場であっても、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止することは重要です。

以下のサイトで厚労省提供による「5分でできる職場のストレスチェック」が提供されています。

http://kokoro.mhlw.go.jp/check/

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