特許、発明、考案等の取扱い

会社における「発明・考案」に関心が高まり就業規則でも以下のように記述されることがあります。
(特許、発明、考案等の取扱い)
第○○条 社員が会社における自己の現在または過去における職務に関連して発明、考案をした場合で会社の要求があれば、特許法、実用新案法、意匠法等により特許、登録を受ける権利またはその他の権利は、発明者および会社が協議のうえ定めた額を会社が発明者である社員に支払うことにより、会社に譲渡または継承されるものとする。

職務発明とは、「従業者等」(会社の従業員など)が職務上行った発明のことであり、「使用者等」(会社など)は職務発明を発明者である従業員から承継することを勤務規定などによってあらかじめ定めておくことができる(特許法35条2項の反対解釈)。会社が従業員から職務発明を承継した場合、会社は相当の対価を従業者に支払わなければならない(特許法35条3項)。この規定に基づいて会社に対して200億円の支払いを命じる判決がでたこともあり(東京地裁平成16年1月30日判決「青色発光ダイオード事件」、その後高裁で和解)、社会的にも職務発明が注目されるようになった。(Wikipedia)
このように「職務発明」にかんしては就業規則に予約継承を定めることはできます(ただし、相当な対価の支払いが必要)。

では職務著作については
(著作権の帰属)
第○○条 会社の発意に基づき、社員が職務上作成し、会社名義の下に公表(プログラムを除く。*)した著作物およびプログラム著作物は、職務著作としてその権利は会社に帰属するものとする。
などとします。

【職務著作の要件】
1.法人等の発意に基づき創作された著作物であること
2.その法人等の業務に従事する者が創作した著作物であること
3.その法人等の職務上創作した著作物であること
4.その法人等の著作名義で公表された著作物であること(例えば、「この作品の著作権は、○○株式会社に帰属します」などのような表示を行うことが必要)
5.その法人等内部の契約や就業規則等に別段の規定がないこと
(著作権法上の「法人」には、法人格を有するものの他に、法人格を有しない社団又は財団で 代表者や管理人の定めのあるものを含みます。(著作権法第2条6項))

*なお、「プログラムの著作物」に関しては、4.の要件を満たさなくとも他の4つの要件を満たしていれば、職務著作となります。(著作権法第15条2項)

 

 

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