障がいをお持ちの方・長期加入者の方の定額部分支給開始年齢の特例

障がいをお持ちの方・長期加入者の方の定額部分支給開始年齢の特例について(経過措置対象となる方に限ります)

次のいずれかに該当する場合は、特例として、報酬比例部分と定額部分を合わせた特別支給の老齢厚生年金が支給されます。
• 障がいの状態(障がい厚生年金の1級から3級に該当する障がいの程度)になったとき(被保険者資格を喪失(退職)しているときに限ります)
特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受けている方(厚生年金保険の被保険者ではない方に限ります)が定額部分の支給開始年齢到達(昭和24年4月2日以後生まれの男性については、65歳到達)前に障がいの状態(厚生年金保険法の障がい等級3級以上)になった場合、障がい者特例の適用を受けることができ、受給者の請求により翌月分から報酬比例部分に加えて定額部分も支払われます。なお、障がい年金を受給中の方の請求は、特例の適用を受けられる状態になった時点にさかのぼって請求したものとみなされ、その翌月分以降、報酬比例に加えて定額部分が支払われます。(ただし、平成26年4月より前にはさかのぼりません)
※「年金請求書」とは別に「障がい者特例請求」の手続きを行う必要があります。
【受給要件】
1.昭和36年4月1日以前生まれの男性、または昭和41年4月1日以前生まれの女性
2.過去に12ヶ月以上厚生年金に加入
3.現在は厚生年金に加入していない
4.年金保険料の納付月数と免除月数の合算月数が300ヶ月(25年)以上有り
5.障害等級3級以上に該当
6.障害者特例の老齢厚生年金を請求

「60歳で会社を定年退職後、62歳で障がい等級3級に該当。60歳から比例報酬部分だけは受給していたが、障がい者特例支給制度を知らずに64歳からの定額部分の支給を待っていた。」といったようなケースの場合、申請手続きが遅れると、遡及の支払も無いため、遅れた期間の定額部分の年金が受給出来なくなってしまいます。

• 長期加入者の方(厚生年金保険の被保険者期間が44年以上の方で被保険者資格を喪失(退職)しているときに限ります)
該当したときに被保険者である場合は、退職した月の翌月(退職が月末の場合は、退職した月の翌々月)から年金額が改定され、報酬比例に加えて定額部分が支払われます。

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