改正1
4月から毎月の健康保険料の金額の元になる標準報酬月額の上限引上げ等の改正が行われます。この改正は、社長、役員など比較的給与の高い層に影響があります。 ※厚生年金保険の料率改定は9月に行われます。
改正前
等級 | 標準報酬月額 | 報酬月額 |
---|---|---|
... | ... | ... |
47級 | 121万円 | 117.5万円以上 |
改正後
等級 | 標準報酬月額 | 報酬月額 |
---|---|---|
... | ... | ... |
47級 | 121万円 | 117.5万円以上 123.5万円未満 |
48級 | 127万円 | 123.5万円以上129.5万円未満 |
49級 | 133万円 | 129.5万円以上1 35.5万円未満 |
50級 | 139万円 | 135.5万円以上 |
改正2
健康保険の標準賞与額の上限引上げ
賞与にかかる保険料の計算の元になる健康保険の標準賞与額についても、4月から上限額が573万円 (現行540万円)に引き上げられます。標準報酬月額と標準賞与額の引上げにより、現行の上限額 (47等級) の適用を受ける被保険者に対する会社および本人負担の保険料が高くなります。
改正3
傷病手当金の計算方法の変更
被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から報酬が受けられない場合に、健康保険から給付される傷病手当金について、その計算方法が改正されます。従来は、傷病手当金の計算は、休業時の標準報酬月額を元に計算されていましたが、改正により、直近12か月間の標準報酬月額の平均額によって計算されることになりました。
支給額の計算基礎
改正前 | 直前の標準報酬月額 |
改正後 | 直近12月間の標準報酬月額の平均 |
・支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
・28万円(当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額)
を比べて少ない額を使用して計算します。
以上の改正は、受給直前の標準報酬月額を高くして、傷病手当金の給付額を増やす行為を防止するために行われます(出産手当金についても同様の計算方法に改正されます)。
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