平成28年4月から健康保険の標準報酬月額等の上限を引上げ

改正1
4月から毎月の健康保険料の金額の元になる標準報酬月額の上限引上げ等の改正が行われます。この改正は、社長、役員など比較的給与の高い層に影響があります。 ※厚生年金保険の料率改定は9月に行われます。
改正前

等級標準報酬月額報酬月額
.........
47級121万円117.5万円以上

改正後

等級標準報酬月額報酬月額
.........
47級121万円117.5万円以上 123.5万円未満
48級127万円123.5万円以上129.5万円未満
49級133万円129.5万円以上1 35.5万円未満
50級139万円135.5万円以上

改正2
健康保険の標準賞与額の上限引上げ
賞与にかかる保険料の計算の元になる健康保険の標準賞与額についても、4月から上限額が573万円 (現行540万円)に引き上げられます。標準報酬月額と標準賞与額の引上げにより、現行の上限額 (47等級) の適用を受ける被保険者に対する会社および本人負担の保険料が高くなります。

改正3
傷病手当金の計算方法の変更
被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から報酬が受けられない場合に、健康保険から給付される傷病手当金について、その計算方法が改正されます。従来は、傷病手当金の計算は、休業時の標準報酬月額を元に計算されていましたが、改正により、直近12か月間の標準報酬月額の平均額によって計算されることになりました。

支給額の計算基礎

改正前直前の標準報酬月額
改正後直近12月間の標準報酬月額の平均
※直近の期間が12か月に満たない場合は、
・支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
・28万円(当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額)
を比べて少ない額を使用して計算します。

以上の改正は、受給直前の標準報酬月額を高くして、傷病手当金の給付額を増やす行為を防止するために行われます(出産手当金についても同様の計算方法に改正されます)。

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