1.手続内容
(1)3歳未満の子を養育する被保険者または被保険者であった者で、養育期間中の各月の標準報酬月額が、養育開始月の前月の標準報酬月額を下回る場合、被保険者が「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を事業主へ提出し、事業主が当該申出書を日本年金機構へ提出します。
なお、申出日よりも前の期間については、申出日の前月までの2年間についてみなし措置が認められます。
(2)従前の標準報酬月額とは養育開始月の前月の標準報酬月額を指しますが、養育開始月の前月に厚生年金保険の被保険者でない場合には、その月前1年以内の直近の被保険者であった月の標準報酬月額が従前の報酬月額とみなされます。その月前1年以内に被保険者期間がない場合は、みなし措置は受けられません。
対象となる期間は、3歳未満の子の養育開始月から3歳到達日の翌日の月の前月まで等です。
2.被保険者が手続する時期・場所及び提出方法
被保険者は、厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書を事業主へ提出します。提出を受けた事業主が当該申出書を日本年金機構へ提出します。
区分 |
内容 |
提出時期 |
3歳未満の子を養育し始めたとき |
提出先 |
事業所の事務担当者(事業主) |
提出方法 |
事業所の事務担当者等に指定された方法 |
3.提出書類・添付書類等
届書等名称 |
記入例 |
厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書(PDF) |
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添付書類 |
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1.戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書 2.住民票(コピー不可)※(申出者と子が同居していることを確認できるもの) |
4.留意事項
(1)この申出書は、特例措置の適用を受けようとする期間において勤務していた事業所等が複数ある場合、それぞれの事業所の被保険者期間ごとに提出してください。
(2)申出に基づく特例措置が終了した後、再度当該申出に係る子について特例措置の適用を受ける場合には、改めて申出書を提出してください。この場合、戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書の添付は不要です。
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