配偶者からの暴力を受けた方の国民年金保険料の特例免除

配偶者の暴力により配偶者と住居が異なる方であって、国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合、納付が免除になります。

DV被害者が保険料の免除を受けるには?
◆本人(DV被害者)の申請が必要です。
◆配偶者の所得にかかわらず、本人の前年所得が一定以下であれば、保険 料の全額または一部が免除になります。
注:世帯主は、所得審査の対象となる場合があります。

申請手続き
◆平成26年4月より、申請時点の2年1ヵ月前まで免除を申請できるようになりました。過去2年間に国民年金保険料の未納期間がある方は、年金事務所にご相談ください。
◆免除となる期間は、毎年7月から翌年6月までです。
◆申請および住居に関する申出は毎年必要です。
◆初回申請の際、婦人相談所および配偶者暴力相談支援センター等の公的機関が発行する証明書(配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書)の添付が必要です。

免除に該当する所得のめやす
◆本人の前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内の場合は、保険料の全額または一部が免除になります(所得審査の対象が本人のみの場合)。

免除の種類免除に該当する所得の計算式一部納付額(平成 26 年度)
全額免除(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
4分の3免除78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
半額免除118万円ditto
4分の1免除158万円ditto
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