出張の往復時間

出張の往復時間は通勤時間と同様に労働時間と取り扱わない

使用者の拘束下にあるとして労働時間とする説もありますが、「出張中の休日はその日に旅行する等の場合であっても、旅行中における物品の監視等別段の指示がある場合の他は休日労働として取り扱わなくても差支えない」という通達にあるように労働時間とする必要はなさそうです。

実務上は、遠方の出張先の場合には日当を支払う会社も多いようですが、この場合、日当は知らない土地で割高な昼食をとる、飲料、新聞、または自分の携帯電話での連絡など余分な費用がかかることへの補填とも考えられます。

一方で、通常の営業活動で会社と訪問先との移動、そこから別の訪問先への移動するような場合、この移動時間は所定労働時間中に行われることが多く、労働時間と考えなければならないでしょう。訪問先での仕事が終わり、自宅に直帰する場合は、会社から自宅への通勤と同様に通勤時間と考えられ、労働時間にはならないでしょう。

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