埼玉県最低賃金

埼玉県の最低賃金が公示されました。

発効日が平成26年10月1日
金額は1時間あたり802円とはじめて800円を超えました(前年785円)。
これは月給換算すると、週40時間労働で

802円×173.75時間=139,348円となります。

後述のように、最低賃金には皆勤手当、家族手当、通勤手当などは含まれませんから総額で14万円支給していても、基本給が13.9千円を超えていないと最低賃金に達していない可能性があります。

また、東京都の最低賃金は888(前年869)円です。同様に月額換算すると154,290円となります。飯能市は青梅市と隣接していることもありこれまでも介護施設などで人材獲得の競合が生じていましたが、基本給15万円を超えていないと求人も難しくなるかもしれません。

●最低賃金制度とは
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
●最低賃金の種類
最低賃金には、地域別最低賃金及び特定最低賃金の2種類があります。
なお、地域別最低賃金及び特定最低賃金の両方が同時に適用される場合には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
※最低賃金はその会社の本社のある都道府県で決められるのではなく、本社や支店の事業場がある都道府県ごとに決められることに注意が必要です。
●最低賃金の適用される労働者の範囲
地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用されます。特定最低賃金は、特定地域内の特定の産業の基幹的労働者とその使用者に対して適用されます。
●派遣労働者への適用
派遣労働者には、派遣先の最低賃金が適用されます。
●最低賃金の対象となる賃金
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。実際に支払われる賃金から一部の賃金(割増賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当など)を除いたものが対象となります。
●最低賃金額以上かどうかを確認する方法
最低賃金額以上となっているかどうかは、賃金額を時間当たりの金額に換算し、最低賃金(時間額)と比較します。
●その他
最低賃金は「時間額」のみであるため、時間給、日給、月給制等全ての給与形態に「時間額」が適用されます。
最低賃金はパートタイマーやアルバイト等にも適用されます。

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