有期労働契約の更新、雇止め

契約の更新

(1)使用者は、有期契約労働者に対して、契約の締結時にその契約の更新の有無を明示しなければなりません。

(2)使用者が、有期労働契約を更新する場合があると明示したときは、労働者に対して、契約を更新する場合又はしない場合の判断の基準を明示しなければなりません。

(3)使用者は、有期労働契約の締結後に(1)または(2)について変更する場合には、労働者に対して、速やかにその内容を明示しなければなりません。

明示すべき「更新の有無」の具体的な内容については、
・自動的に更新する

・更新する場合があり得る

・契約の更新はしないなど

明示すべき「判断の基準」の具体的な内容については、

・契約期間満了時の業務量により判断する

・労働者の勤務成績、態度により判断する

・労働者の能力により判断する

・会社の経営状況により判断する

・従事している業務の進捗状況により判断するなど

これらの事項については、トラブルを未然に防止する観点から、使用者から労働者に対して書面により明示することが望ましいものです。

雇止めの予告

使用者は、有期労働契約(有期労働契約が3回以上更新されているか、1年を超えて継続して雇用されている労働者に限ります。なお、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除きます。)を更新しない場合には、少なくとも契約の期間が満了する日の30日前までに、その予告をしなければなりません。

ここでの対象となる有期労働契約は、
① 有期労働契約が3回以上更新されている場合

② 1年以下の契約期間の労働契約が更新または反復更新され、最初に労働契約を締結してから継続して通算 1年を超える場合

③ 1年を超える契約期間の労働契約を締結している場合です。 ── 平成 20年3月1日改正部分

明示すべき「雇止めの理由」は、契約期間の満了とは別の理由とすることが必要です。

・前回の契約更新時に、本契約を更新しないことが合意されていたため

・契約締結当初から、更新回数の上限を設けており、本契約は当該上限に係るものであるため

・担当していた業務が終了・中止したため

・事業縮小のため

・業務を遂行する能力が十分ではないと認められるため

・職務命令に対する違反行為を行ったこと、無断欠勤をしたこと等勤務不良のためなど

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