キャリアアップ助成金

「キャリアアップ助成金」は、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者と いった、いわゆる非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップなどを促進す るため、正規雇用への転換、人材育成、処遇改善などの取組を実施した事業主に 対して助成する制度です。 労働者の意欲、能力を向上させ、事業の生産性を高め、優秀な人材を確保する ために、ぜひ、この助成金制度をご活用ください。(厚労省パンフレットより)

以下の6コースが用意されています。

正規雇用等転換コース
有期契約社員・職員等を正規雇用等に転換、または直接雇用する制度を就業規則等に規定し、有期契約社員・職員を正規雇用等に転換した場合に助成されます。
人材育成コース
有期契約社員・職員等に一般職業訓練(Off-JT)、または有期実習訓練(ジョブ・カードを活用したOff-JTとOJTを組み合わせた3ヵ月〜6ヵ月の職業訓練)を行った場合に助成されます。
処遇改善コース
キャリアアップ助成金 処遇改善コースは、すべての有期契約社員・職員等の基本給の賃金テーブルを改定して、3パーセント以上の増額させた場合に助成されます。
健康管理コース
キャリアアップ助成金 健康管理コースは、有期契約社員・職員等を対象とする「法定外の健康診断制度」を就業規則等に規定して、延べ4人以上に実施した場合に助成されます。
短時間正社員コース
短時間正社員(正職員)制度を就業規則等に規定し、雇用する労働者を短時間正社員(正職員)に転換し、または短時間正社員(正職員)を新規に雇い入れた場合に助成されます。
短時間労働者の週所定労働時間延長(パート労働時間延長)コース
短時間労働者(パート社員・職員)の週所定労働時間延長コースは、週所定労働時間25時間未満の有期契約社員・職員等を週所定労働時間30時間以上に延長した場合に助成されます。
キャリアアップ助成金の全コース共通要件
全コース共通要件としては、雇用保険適用事業所であること、事業所ごとにキャリアアップ管理者を置いていること、事業所ごとに対象職員に対しキャリアアップ計画を作成し労働局長の受給資格認定を受けていること、支給申請時点において対象社員・職員に対し事業主都合による解雇をしていないこと(天災その他やむを得ない理由により事業継続が困難になったこと、または社員・職員の責めに帰すべき理由により解雇した場合を除きます。)
キャリアアップ計画書
全6コースにおいてキャリアアップ計画書の作成が必要です。

受給までの流れ(厚労省パンフレットより)

Carrier
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