この度、所得税法施行令の一部改正が行われ、交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手 当の非課税限度額が引き上げられました。
改正後の非課税規定の適用
改正後の所得税法施行令第 20 条の2の規定(以下「非課税規定」といいます。)は、平成 26 年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。 なお、次に掲げる勤手当については、改正後の非課税規定は適用されません。
(1)平成 26 年3月 31 日以前に支払われた通勤手当
(2)平成 26 年3月 31 日以前に支払われるべき通勤手当で4月1日以後に支払われるもの
(1)又は(2)の通勤手当の差額として追加支給されるもの
課税済みの通勤手当についての精算
既に支払われた通勤手当については、改正前の非課税規定を適用したところで所得税及び復興特 別所得税の源泉徴収が行われていますが、改正後の非課税規定を適用した場合に過納となる税額は、 本年の年末調整の際に精算することになります。
(注)1 既に支払われた通勤手当が改正前の非課税限度額以下である人については、この精算の手続は 不要です。
2 年の中途に退職した人など本年の年末調整の際に精算する機会のない人については、確定申告 により精算することになります。
年末調整の際における精算の具体的な手続は、次のように行います。
イ 既に改正前の非課税規定を適用したところで所得税及び復興特別所得税の源泉徴収をした(課 税された)通勤手当のうち、改正後の非課税規定によって新たに非課税となった部分の金額を計算します。
ロ 「平成 26 年分給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿」(以下「源泉徴収簿」といいます。)の「年末調整」欄の余白に「非課税となる通勤手当」と表示して、イの計算根拠及び今回の改正に より新たに非課税となった部分の金額を記入します。
ハ また、源泉徴収簿の「年末調整」欄の「給料・手当等①」欄には、「給料・手当等」欄の「総支 給金額」の「計①」欄の金額からロの新たに非課税となった部分の金額を差し引いた後の金額を 記入します。
ニ 以上により、改正後の非課税規定によって新たに非課税となった部分の金額が、本年の給与総 額から一括して差し引かれ、その差引後の給与の総額を基にして年末調整を行います。
給与所得の源泉徴収票の記入
給与所得の源泉徴収票の「支払金額」欄には、非課税とされる部分の通勤手当の金額を除いた金額 を記入します。
(注)年の中途に退職した人などに対し、既に給与所得の源泉徴収票を交付している場合には、「支 払金額」欄を訂正するとともに、「摘要」欄に「再交付」と表示した給与所得の源泉徴収票を作 成し、再度交付します。
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