雇用調整助成金3

アルバイトの雇用調整助成金

今回の新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大(令和2年4月1日から令和2年6月30日まで(緊急対応期間)の休業等に適用される)の目玉の一つが「雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象に含める」ところでしょうか。

支給額の算定方法

支給額の算定方法
厚労省の説明書によると、
イ 平均休業手当日額 平均休業手当日額(1人1日分)は、対象期間のうち判定基礎期間中に対象労働者に対して支払われた休業手当額の総額(「休業手当総額」という。)を当該期間中の対象労働者の休業総時間数で除した額に所定労働時間(就業規則等に規定されている1日の所定労働時間をいう。なお、月により異なる場合は判定基礎期間に係る所定労働時間とし、労働者により異なる場合は対象労働者が最も多く適用される所定労働時間とする。)を乗じて得た額とする。
ロ 支給額の算定方法
(イ)平均休業手当額に3分の2(中小企業事業主にあっては、5分の4)を乗じて得た額(「助成金単価」という。)が雇用保険法第16条に規定する基本手当の日額の最高額(「基本手当上限額」という。)以下の場合 休業手当総額に3分の2(中小企業事業主にあっては、5分の4)を乗じて得た額
(ロ)助成額単価が基本手当上限額を超える場合 上限額に判定基礎期間における休業延べ日数(対象労働者に係る全日休業の日数に短時間休業の日数(短時間休業の時間数を所定労働時間数で除したものをいう。)を加えた日数)を乗じて得た額
ハ 残業相殺(注)
支給対象事業主の事業所において、対象労働者が判定基礎期間内に所定外労働等を行った場合の支給額は、次の(イ)又は(ロ)のいずれかに定める方法により算定した額とする。
(イ) に該当する場合
ロ(イ)により算定した額から助成金単価に残業相殺日数(当該所定外労働等の総時間数を所定労働時間で除した数をいう。)を乗じた額を減じて得た額
(ロ) に該当する場合 助成金単価に判定基礎期間における休業延べ日数から残業相殺日数を減じた日数を乗じて得た額
(注)今回の特例措置で残業相殺は停止

結論

結局、雇用保険被保険者に対する受給額は実際に支払った休業手当の額と連動しないが、今回の特例措置で新たに支給対象となった雇用保険未加入者に対するそれは実際に支払った休業手当の額に連動するということらしい。
平均休業手当日額(=「休業手当総額」÷休業総時間数×所定労働時間)×休業した人数×休業日数
休業総時間数は休業時間×人×日で分母と分子に同じ項目があるので、「基本手当上限額」以下の場合休業手当総額に80%または90%を掛けることになります。

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