パートで働く主婦の税金と社会保険

-103万円の壁と 130万円の壁~

年末が近づくと、パートで働く主婦にとって、夫の扶養の範囲内に収まるのかどうか、いわゆる 「103万円」や「130万円」のラインが気になるところです。
本欄では説明をわかりやすくするため、クリシェではありますがパートで働く妻とサラリーマンの夫を例に解説します。

1 パートの年収が 103万円を超えると所得税がかかる
パートで働く妻の年収(給与収入のみでほかに収入がない場合)が 103万円以下であれば、妻本人に所得税が課税されないうえ、夫は所得税の配偶者控除(注 1 ) を受けることができます。
そのため、年収が 103万円を超えないように妻が、働く時間を調整することからこのラインを「 103万円の壁」と呼んでいます。
妻の年収が103万円を超えると、夫は配偶者控除を受けられなくなりますが、夫の収入が一定額以下(注 2 ) で、かつ妻の年収が 141万円未満であれば、配偶者特別控除を受けることができます。
配偶者特別控除は、妻の年収に応じて夫の所得から 38万円~3万円を控除することで、税負担を緩和(世帯の手取収入が一気に滅らないように)するものです (図表 1・ 2 )。

妻の収入100万円125万円140万円
妻の所得税0円1万10,00円1万8.500円
夫の所得税17万2,500円19万5,500円20万7,500円
世帯の税金17万2,500円20万5,500円22万6,000円
本人(婁)のパート収入配偶者控除配偶者特別控除
103万円以下38万円
103万円超 105万円未満38万円
105万円以上 110万円未満36
110万円以上 115万円未満31
115万円以上 120万円釆満26
120万円以上 125万円未満21
125万円以上 130万円未満16
130万円以上 135万円未満11
135万円以上 140万円未満6
140万円以上 141万円未満3
141万円以上

(注 1 )所得税において、収入が 103万円以下の妻がいる場合、夫の所得から38万円が控除されます。
(注 2) 収入が給与収入のみであれば、概ね年収1,230万円以下が目安です。

2 パートの年収が 130万円以上になると扶養から外れる
サラリーマンの妻は、夫の社会保険の扶養等になることで、社会保険料 (健康保険料、国民年金保険料)が免除されています。しかし、パートである妻の年収が 130万円以上になると(注 3)、夫が加入する社会保険(健康保険・年金)の扶養家族(被扶養者)の範囲等から外れてしまい、妻本人が社会保険料を支払う必要があります。そのため、このラインのことを「130万円の盤」と呼んでいます。また、前述のように、所得税においては 103万円を超えたときには、段階的に負担が生じるしくみになっていますが、社会保険料については、 130万円以上になると一気に負担が発生するため、働く主婦にとって大きな壁といえます (注4 )。

(注 3) ここでいう年収には交通費も含まれます。また、 60歳以上又は障がい者の場合は 180万円以上になります。
(注 4) 例えば、埼玉県の場合、パート収入が 141.6万円(11.8万円×12)であれば、年間の社会保険料は、概算で健康保険料7万380円(40歳以上の場合は8万2,548円)、厚生年金保険料は 12万3,720円になります。

3 パートの収入と所得税、住民税、配偶者控除等、社会保険の扶養の関係
収入と所得税、配偶者控除、社会保険料の負担の関係を一覧表にまとめると図表3のようになります。

パート収入パートで働く主婦の税金夫の配偶者控除の適用パート本人(妻)の社会保険料負担(注6)
所得税住民税配偶者控除配偶者特別控除
所得割均等割
100万円以下非課税非課税課税or非課税有り無し
100万円超 103万円以下非課税課税課税有り無し
103万円超 130万円未満課税課税課税無し有り無し
130万円以上 141万円未満課税課税課税無し有り有り
141万円以上課税課税課税無し無し有り

(注5)103万円以下でも住民税が課税される
年収が103万円以下であっても、100万円を超えると住民税がかかります。住民税には、所得金額に対して課税される「所得割」と、所得金額にかかわらず、均等額を負担する「均等割」があります。一般に、年収100万円以下で、ほかに収入がなげれば住民税は非課税ですが、自治体によっては、年収93万円や96万5千円を超えると住民税のうち均等割が課税されるところもあります。
所得割:標準税率10%(都道府県民税4%、市町村民税6%)
均等割:年額5.000円(都道府県民税1,500円、市町村民税3,500円)。一部自治体は税額が異なる。
(注 6)所定労働時間によっては、収入に関係なく、社会保険に加入しなければなりません。
税理士法人アスタクス事務所通信2014年 11月号より

パートで働く主婦の税金と社会保険-103万円の壁と130万円の壁
いわゆる「103万円の壁」は、パートで働く従業員にとって気になるところであり、また、今年は政府が「配偶者控除の見直し」の議論を始めたことで、「103万円の壁」という言葉が何度も新聞紙上を賑わせた年でもありました。ここでは、所得と収入についての混同を避けるため、収入を給与収入のみに限定したうえで、収入という表現で説明しています。
1. 配偶者控除と103万円の壁
配偶者に所得があっても、配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下であれば配偶者控除が受けられます。
(1)配偶者の所得が給与所得だけの場合
その年の給与収入が103万円以下であれば、給与所得控除額65万円を差し引くと、合計所得金額が 38万円以下となり、配偶者控除が受けられます。
(2)配偶者に給与所得以外の所得がある場合
給与所得以外に、不動産所得、一時所得、譲渡所得などがある場合でも年間の合計所得金額が38万円以下であれば、配偶者控除が受けられます。
{例}給与収入80万円、不動産所得 10万円の場合
給与収入 (80万円)ー給与所得控除 (65万円)=給与所得(15万円)
給与所得 (15万円)+不動産所得 (10万円)=合計所得金額 (25万円)
この場合、合計所得金額は38万円以下ですから、配偶者控除が受けられます。

(注)次のものは配偶者控除が受けられるかどうかを判定するときの合計所得金額から除かれます。
①上場株式等の配当や少額配当などで確定申告をしないことを選択したもの
②特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの
③源泉分離諌税とされる預貯金や公社債の利子など
③源泉分離課税とされる抵当証券などの金融類似商品の収益
⑤源泉分離課税とされる一定の割引債の償還差益
⑥源泉分離課税とされる一時払養老保険の差益(保険期間等が 5年以下のもの及び保険期間等が5年超で 5年以内に解約されたもの)

2. 社会保険の被扶養者の範囲と 130万円の壁
(1)被扶養者の範囲
①被保険者と同居している必要がない者(配偶者、子・孫および弟妹、父母・祖父母などの直系噂属)
②被保険者.と同居していることが必要な者
・上記①以外の 3親等内の親族(兄姉、伯叔父母、甥姪とその配偶者など)
・内縁関係の配偶者の父母および子(当該配偶者の死後、引き続き同居する場合を含む)
(2)被扶養者の認定
被扶養者に該当する条件は、被保険者により主として生計を維持されていること、及び次のいずれにも該当した場合です。
①収入要件年間収入130万円未満 (60歳以上又は障がい者の場合は、年間収入180万円未満)かつ、
・同居の場合…収入か被養者(被保険者)の収入の半分未満(注)
・別居の場合…収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
※年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます(給与所得等の収入がある場合、月額108.333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること)。また、被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれます。
(注)収入が扶養者(被保険者)の収入の半分以上の場合であっても、扶養者(被保険者)の年間収入を上回らないときで、日本年金機構がその世帯の生計の状況を総合的に勘案して、扶養者(被保険者)がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認めるときは被扶養者となることがあります。
②同一世帯の条件配偶者、直系尊属、子、孫、弟妹以外の 3親等内の親族は同一世帯でなければなりません。
[参考]国税庁「タックスアンサー No.1190配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか」日本年金機構 WEBサイト「 健牒保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き」他

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