資格取得時の本⼈確認事務の変更

平成26年10⽉より、マイナンバー(個⼈番号)の導⼊に向けた取り組みとして、⽇本年⾦機構では、新規に基礎年⾦番号を付番する際に、住⺠票コードを収録します。
このため、基礎年⾦番号を事業主の⽅において確認できない場合については、資格取得届に住⺠票上の住所のご記⼊が必要となります。

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●日本に住所を有する20歳以上の⽅であれば、原則として基礎年⾦番号をお持ちです。
●20歳未満、外国⼈の⽅で、基礎年⾦番号をお持ちになったことがない⽅は、必ず本⼈確認をしたうえで、資格取得届のみをご提出ください。
(基礎年⾦番号をお持ちの⽅は基礎年⾦番号をご記⼊ください)
●基礎年⾦番号をお持ちになったことがない⽅は「年⾦⼿帳再交付申請書」の提出は不要です。
●基礎年⾦番号を事業主の⽅において確認できない場合は、本⼈確認のうえご記⼊いただく住⺠票上の住所をもとに⽇本年⾦機構で住⺠基本台帳ネットワークシステムへ本⼈照会をし、確認をします。今後とも事業主の方には運転免許証等で本人確認をしていただく必要がありますが、備考欄への確認結果の記⼊は省略します。
●⽇本年⾦機構にて本⼈確認ができなかった場合、資格取得届等を⼀旦お返しすることとなります。
●本人確認ができない場合には、健康保険被保険者証の交付ができません。

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