雇用促進税制

雇用促進税制とは、平成26年4月1日から平成28年3月31日までの期間内に開始する各事業年度(個人事業主の場合は、平成27年1月1日から平成28年12月31日までの各年。以下「適用年度」といいます。)において、雇用者増加数5人以上(中小企業は2人以上)、かつ、雇用増加割合10%以上等の要件を満たす企業は、適用年度における法人税の額(個人事業主の場合は、所得税の額)から雇用者増加数1人当たり40万円の控除が受けられる制度です。ただし、控除できる税額は、その適用年度における法人税の額(個人事業主の場合は、所得税の額)の10%(中小企業の場合は、20%)が限度となります。
この制度は以前からありましたが、上記のように税額控除の額を雇用増加数1人当たり20万円から40万円に増額されています。

また、平成25年度の税制改正により、所得拡大促進税制も導入されています。これは給与等支給額を増加させた企業に、一定の税額控除を認める制度です。この2つの税制は、いずれかの選択適用となっています。

所得拡大促進税制は、平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度において、給与等支給額を増加させた場合、その支給増加額について、10%の税額控除を認める制度です。具体的には、青色申告を行なう法人が、国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、3つの要件を満たすときは、その給与等支給増加額の10%の税額控除ができる、というものです。ただし、控除税額は、当期の法人税額の10%(中小企業者等については20%)が限度とされます。

(改正)・平成27年4月1日より前に開始する事業年度については2%
・同日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度については3%
・平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度については5%以上
と段階的に変更されました。
(改正)・現行制度では、日々雇い入れられる者のみを除いて計算していたところを、「継続雇用者に対する給与等の支給額」と、それに係る支給者数に限定して比較することに改正されました。

前述したとおり、所得拡大促進税制と雇用促進税制は選択適用となっており、いずれか1つしか適用することができません。いずれを適用するか不明な場合は、まずは雇用促進税制の雇用促進計画の提出を行います。雇用促進税制を適用するには、雇用促進計画を事業年度開始後2か月以内にハローワークに提出します。その上で、申告の際にどちらの制度が有利かを判断します。雇用促進計画の提出を行い、事業年度終了後に労働局に確認を申出したとしても、申告の際に所得拡大促進税制を選択することは可能です。
なお、雇用促進税制の適用を受けるためには、適用年度とその適用年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度に、「事業主都合による離職者」がいないことが要件の一つとされていますが、所得拡大促進税制にはこの要件はありません。

全体像  1389833246-1
要件  1389833246-2

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