減給の制限

労働基準法第91条では減給制裁について一定の制限を設けています。同条では「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」としています。

ここにいう、1回の額とは一つの違反行為に対して何回かの制裁額に分けたときの1回の制裁額という意味ではなく、一つの違反行為に対しては1回の減給制裁しか行えず、その制裁額は平均賃金の一日分の半額を超えてはならないということであり、後半部分は、違反行為が数回にわたる場合、その制裁額が多額になる可能性があることから、その制裁額の総額は一賃金支払期間における賃金の総額の10分の1を超えてはならないということです。

よって、月給30万円、日額1万円の人に課せうる制裁額は5千円を超えないこととなります。

この人が10回懲戒を受けた場合、5千円×10=5万円の減給は可能となりますが、後半部分の縛りによって1月に減給できる金額は30万円の10%、3万円までとなり、残額は翌月に回すことになります。

要するに、実際に働いた期間の賃金を減らすことは慎むべきという考え方で、出勤停止のように働いていない部分の賃金を払わないことは問題ありません。

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