高年齢者、障がい者雇用状況報告

高年齢者雇用に関する届出
高年齢者雇用状況報告
事業主は、毎年6月1日現在の高年齢者の雇用に関する状況(高年齢者雇用状況報告)をハローワークに報告する必要があります。(高年齢者雇用安定法52条第1項)
毎年報告時期になりますと、ハローワークから事業所に報告用紙が送付されますので、必要事項を記載の上で7月15日までに返信しなければなりません。電子申請 によって報告することもできます。

この手続は、「電子署名省略可能な手続一覧」には記載されていないのですが、以下、連合会サイトからの転記です。

「高年齢者および障がい者の雇用状況報告については、郵送または持参による提出のほか、電子申請により行うことができます。このたび、厚生労働省より当該報告にかかる電子申請の利用について周知依頼がありました。つきましては、申請手順等の詳細は下記ページに案内されておりますので、この機会にぜひ電子申請をご利用ください。なお、社労士が事業主に代わって当該報告を電子申請により行う場合は、事業主あてに送付された「ユーザID」と「パスワード」を入力することで申請が可能です。」

ハローワークより送付される高年齢者、障害者雇用状況報告の封筒の中には「提出方法のご案内」という書面が入っています。そこに「ユーザID」と「パスワード」が記載されていますので、「申請者・届出者に関する情報」の「提出先の選択」(ハローワークを選ぶところ)の下方欄に英数半角で入力します。

20140610173126

報告義務のある事業主の規模は、障がい者雇用状況報告には除外率適用後の常用労働者50人以上と明記されているのですが、高年齢者雇用状況報告には特に記載されていません。常用労働者41人の事業所にも送付されてきたので「?」と思ったのですが、厚労省のサイトを検索したところ、高年齢者雇用状況報告は「従業員30人以上規模」とありました。

このエントリーをはてなブックマークに追加

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です