最低賃金の減額の特例許可申請

最低賃金の減額の特例許可申請について
「断続的労働に従事する者」(最低賃金法第7条第4号)
「断続的労働に従事する者」の最低賃金の減額の特例許可申請に当たっては、次のことに御注意ください。
最低賃金の減額の特例許可の対象となる断続的労働とは、常態として作業が間欠的に行われるもので、作業時間が長く継続することなく中断し、しばらくして再び同じような態様の作業が行われ、また中断する、というように繰り返されるもののことで、実作業時間と手待ち時間とが繰り返されて一体として成り立っている労働形態です。
※ 労働時間中の実作業時間と手待ち時間が交互に繰り返さない場合や、本来継続的に作業するものであるにもかかわらず、労働の途中に休憩時間を何回も入れるなど人為的に断続的な労働形態を採用した場合は、許可の対象とはなりません。
1 減額の特例許可の対象となる「断続的労働」について
「常態として作業が間欠的である」とは、労働時間中の実作業時間と手待ち時間が交互に繰り返されることが、例えば1箇月のうち数回程度などではなく、常態となっていることを指します。
2 常態として作業は間欠的となっていますか?
減額率は、法令に基づく上限(裏面2参照)の範囲内で、職務内容、職務の成果、労働能力、経験等を総合的に勘案して定めることになります。
4 減額率は、法令に基づく上限の範囲内で、職務内容などを勘案したものとなっていますか?
減額率や、支払おうとする賃金の額は、次の手順によって設定してください。
1 所定労働時間数、実作業時間数および手待ち時間数の特定
①始業・終業時刻や休憩時間数から、所定労働時間数(A)を特定する。
②所定労働時間数のうち実作業時間数(B)と手待ち時間数(C)を特定する。
※ 所定労働時間数(A) = 実作業時間数(B) + 手待ち時間数(C)
※ A、B、Cは、いずれも、1日当たりの時間数としてください。ただし、日によって所定労働時間数、実作業時間数及び手待ち時間数が異なる場合には、どの期間を取っても所定労働時間数、実作業時間数及び手待ち時間数が一律となる一定の期間(例:1週、1箇月等)を特定し、その期間を平均して1日当たりの所定労働時間数、実作業時間数及び手待ち時間数を算出してください。
※ 所定労働時間数には、休憩時間数は含みません。
2 減額できる率の上限となる数値の算出
上記1のCに100分の40を乗じて得た時間数をAで除して得た率が、減額できる率の上限となります。
(減額できる率の上限となる数値の算出例)
Aを16時間、 Bを7時間15分(7.25時間)とした場合、
(16時間-7.25時間) × 40 ÷ 100 ÷ 16時間 × 100 = 21.875% ≒ 21.8%
したがって、減額できる率の上限は、 21.8%となります。
※ 小数点以下が生じた場合は、小数点第2位以下を切り捨ててください。
3 減額率の設定
上記2の数値を上限として、減額対象労働者の職務の内容、職務の成果、労働能力、経験などを総合的に勘案して、減額率を定めて、「支払おうとする賃金」の「減額率」の欄に記入してください。
※ 総合的に勘案した結果であっても、上記2の数値を上回った減額率を定めることはできません。上記2の例で、 21.8%を上回る数値、例えば25.0%とすることはできません。
4 支払おうとする賃金の額の設定
上記3の減額率に対応した金額を「支払おうとする賃金」の「金額」の欄に記入してください(金額が減額率に対応したものとなっていることを必ず確認してください。)。
※ 支払おうとする賃金には、臨時に支払われる賃金及び一月を超える期間ごとに支払われる賃金、時間外手当、休日労働手当、深夜手当、精皆勤手当、家族手当、通勤手当など最低賃金法第4条第3項に規定する賃金は算入できないことに注意ください。
※ 減額の特例許可を受けようとする最低賃金が複数ある場合は、最も高い額の最低賃金に対して、支払おうとする賃金の額を定めてください。
減額率・支払おうとする賃金の額の設定の仕方
(埼玉県の地域別最低賃金(785円)の場合の例)
減額できる率の上限(上記2)は21.8%でしたが、職務の成果などを勘案して、減額率を15.0%と定めることにしました(上記3)。
この場合、
・減額する額は、114円となり、
・支払おうとする賃金の額は、785円-114円=671円
となりますので、この額を「支払おうとする賃金」の「金額」の欄に記入してください。
※ 785円×0.15=117.75円ですが、1円未満の端数の四捨五入や切上げによって118円として減額をしてしまうと、減額率は15.0%を超えてしまいますので、1円未満の端数を切捨てにする必要があります。

20140606

実例

始業17:00、終業8:30というビルの当直管理業務を行っています。仕事の内容は夜間の見回り数回と簡単な清掃作業の実作業時間は3時間、仮眠時間が1時間(この間交代要員有り)、待機中にまれに電話連絡もあります。よってその内容をまとめると上のようになります。

拘束15時間30分、所定労働時間14時間30分、手待ち時間11時間30分

(14:30-3:00)×0.4÷14:30×100=31.7%

このエントリーをはてなブックマークに追加

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です