事業実施承認申請書の受付の締切は10 月末日です。また、支給対象事業主数は予算額に制約されています。したがって、10 月末日以前に受付を締め切る場合があるようです。
大阪労働局ではまず、次のような注意画面で確認するように求められています。
以下厚労省Webサイトより
労働時間等の設定の改善(※)により、職場意識の向上を図る中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。
※「労働時間等の設定の改善」とは、各事業場における労働時間、年次有給休暇などに関する事項についての規定を、労働者の生活と健康に配慮するとともに多様な働き方に対応して、より良いものとしていくことをいいます。
支給対象となる取組
いずれか1つ以上実施してください。
- 労務管理担当者に対する研修
- 労働者に対する研修、周知・啓発
- 外部専門家によるコンサルティング(社会保険労務士、中小企業診断士など)
- 就業規則・労使協定等の作成・変更(計画的付与制度の導入など)
- 労務管理用ソフトウェア
- 労務管理用機器の導入・更新(※)
- デジタル式運行記録器の導入・更新(デジタコ)
- テレワーク用通信機器の導入・更新
- 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(拡充)(飲食店での食器洗い乾燥機、小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフトなど)
- ※ パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
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